債権回収の時効はどのくらい?売掛金の時効更新方法(中断)について弁護士が解説

取引先が売掛金の代金を払わないなら、早めに回収する必要があります。放っておくと「時効消滅」して回収不能になってしまう可能性があるので、くれぐれも注意しましょう。

実は債権の時効については近年の民法改正により大きく変更されています。正しい知識をもって対処する必要があるでしょう。

今回は債権に適用される時効について、改正民法による変更内容も踏まえて弁護士が解説しますので、不良債権にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

1.債権の時効とは

債権の消滅時効は、長期に渡って請求しないときに請求権が消滅してしまう制度です。

長期間、権利を行使しない人を保護する必要はありません。債務者側としても長期に渡って支払を請求されなければ「もう請求は来ないだろう」と期待するものです。
そこで一定期間を超えて請求が行われないときには自然に権利が消滅してしまいます。これが消滅時効制度の概要です。

2.民法改正と消滅時効の制度変更

実は近年、民法改正によって消滅時効制度の内容が大きく改定されました。以下でどのような点が変更されたのか、具体的にみてみましょう。

2-1.改正後の民法における売掛金の時効

改正民法が施行されたのは2020年4月1日です。この日以降に発生する債権については、改正民法が適用されます。

改正民法において債権の時効が成立する条件は、以下の通りです。

主観的起算点から5年間が経過

主観的起算点とは「債権者が債権を請求できると知ったとき」です。
債権の支払時期が到来して債権者が「請求できる」と知ってから5年が経過すると、債権の時効が成立します。
売掛金などの債権がある場合、「支払時期が来た」と認識したら必ず5年以内に回収しなければなりません。

客観的起算点から10年間が経過

客観的起算点とは「債権を請求できるとき」です。債権者が支払請求できることを知らなくても、「弁済期」が到来してから10年が経過したら債権の時効が成立してしまいます。

主観的起算点から5年と客観的起算点から10年の「どちらか早い方」が到来すると、債権は消滅します。

改正民法のもとでは、債権の種類は問題になりません。どういった業種、種類の債権であっても上記の期間が経過すると請求困難となってしまうので早めに回収しましょう。

2-2.改正前の民法における売掛金の時効

2020年4月以前の債権には改正前の民法が適用されます。
改正前の民法における消滅時効制度はどういった内容だったのかみてみましょう。

売掛金の種類によって時効期間が異なる

旧民法では、「売掛金の種類」によって時効期間が異なっていました。
代表的なものを挙げると、以下の通りです。

1年の短期消滅時効
  • 旅館・飲食店などの利用料金
  • 演芸者の報酬債権
  • 運送料金
2年の短期消滅時効
  • 生産者や卸売・小売業者の債権
  • 教育者の債権、寄宿代金
  • 弁護士報酬
  • 受注制作者などの職人の報酬
3年の短期消滅時効
  • 病院の診療報酬
  • 助産師、薬剤師の料金
  • 技師や大工、請負人の工事に関する債権
  • 設計士の報酬
5年の短期消滅時効
  • 商取引による債権(商事債権)
  • 家賃や地代などの定期債権
  • 養育費
原則的な債権の時効は10年

旧民法において、原則的な債権の時効期間は10年とされていました。
たとえば個人間売買や個人間の貸付金などの時効は10年となります。

3.時効の更新(時効中断)措置について

改正民法下においても旧民法下においても、時効を止めるための対処方法がもうけられています。
それは「時効の更新」措置です。旧民法では「中断」と呼ばれていました。

時効の更新や中断が起こると、時効の進行が止まってあらためて数え直しとなります。
たとえば売掛金が不払いになってから3年が経過した時点で時効が更新されたら、その時点から新たに5年が経過しない限り時効は成立しません。
すぐに債権回収できないときには、時効を更新させる方法が有効といえます。

4.時効の更新事由

具体的に時効を更新させるにはどうすればよいのでしょうか?

4-1.債務者による承認

債務者が支払い義務を認めれば「債務承認」となって時効が更新されます。
たとえば書面や口頭で「支払います」と述べたり、売掛金の一部を払ったりすると債務承認が成立します。
ただし口頭では証拠が残らず、後に債務承認を主張できなくなる可能性が高いでしょう。債務承認させるなら必ず「日付」を入れて相手に署名押印させ、書面作成すべきです。

また売掛金や貸付金を一部でも支払うと、相手が何も言わなくても債務承認が成立します。
時効の成立が心配なら、相手に督促して少しでも支払いを受けるとよいでしょう。

4-2.訴訟や支払督促、調停、差押えにおける権利の確定

相手が任意に支払わない場合、訴訟などの裁判手続きを利用すると時効を更新できます。

訴訟

判決が確定すると、確定時に時効が更新されて10年間時効期間が延長されます。

支払督促

支払督促が確定したら時効が更新され、10年間時効期間が延長されます。

調停

調停が成立したら時効が更新され、そのときから10年間時効期間が延長されます。

差押え(強制執行)

預金や不動産などの強制執行を行うと、手続きが終了したときに時効が更新されます。

倒産手続きへの参加

自己破産や民事再生などの倒産手続きに参加すると、手続きが終了したときに時効が更新されます。

5.時効の完成猶予(停止)とは

民法では時効の完成猶予という制度ももうけられています。完成猶予とは、更新はできなくても一時的に時効の進行を止められる制度です。旧民法では「停止」といわれていました。

5-1.完成猶予が生じる事情

以下のような事情があると時効の完成が猶予されます。

訴訟や調停が取下げられた、不成立となった

訴訟や調停、強制執行の申立を取下げたり不成立となったりしたために権利確定しなかった場合、手続きが終了してから6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。

仮差押、仮処分

相手の財産を仮差押したり、仮処分の決定を受けたりすると、手続きが終了したときから6ヶ月間時効の完成が猶予されます。その間に訴訟を提起したり債務承認させたりすれば、権利を守れます。
なお仮差押とは、訴訟提起前に相手の財産を一時的に凍結させる手続きです。相手による財産処分や隠匿を防止する効果があります。

内容証明郵便による督促(裁判外の催告)

裁判所を利用しないで支払を催促すると、時効を完成猶予させられます。
方法は限定されないので、口頭でも書面でもかまいません。
ただし口頭の請求では、証拠が残らない問題があります。相手から「催告されていない」と主張されると、時効が成立したとみなされるでしょう。
裁判外で催告するなら、必ず「内容証明郵便」を利用するようお勧めします。内容証明郵便を使うと郵便局が確定日付を入れてくれますし、差出人のもとに相手に送った催告書の写しが残ります。
「配達証明」をつけておけば、相手に送達された日付もわかるので「受け取っていない」といわれるおそれはありません。

内容証明郵便で催告すると、その日から6ヶ月間時効の完成が猶予されます。その間に訴訟提起すれば、権利を守れるでしょう。

5-2.協議を行う旨の書面における合意

改正民法では「協議を行う旨の書面における合意」という新制度がもうけられました。
これは、債権者と債務者が支払について協議を行う合意を書面によって締結したときに、時効の完成が猶予されるものです。

猶予期間は基本的に「合意後1年間」となります。ただし当事者間の合意によって1年より短くしてもかまいません。
相手が書面によって協議を拒絶した場合、拒絶通知が送られてから6ヶ月間、次項の完成が猶予されます。

5-3.天変地異があったときの完成猶予

地震や噴火、津波などの天変地異、その他の避けられない事情によって債権回収が困難となった場合にも時効の完成が猶予されます。期間は障害となる事情が終了してから3ヶ月が経過するまでです。

6.未回収の売掛金がある場合の対処方法

未回収の売掛金がある場合、なるべく早めに以下のような対応をとりましょう。

  • 内容証明郵便で督促する
  • 一部だけでも支払わせる
  • 債務承認書を書かせる
  • 協議を行う合意を持ちかける
  • 支払督促や調停、訴訟を申し立てる
  • 反対債権があれば相殺する

上記のような行動をとれば、時効を止めたり更新させたりして権利を守れます。
一時的に完成猶予された場合には、6ヶ月の期間しかないので早めに訴訟など次のステップに進みましょう。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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