社会保険(厚生年金・健康保険)手続き
従業員を雇用したり法人を設立したりすると「社会保険」への加入手続きをしなければなりません。
社会保険が強制適用されない事業所でも任意加入すれば、将来に備えられます。
この記事では社会保険の目的や種類、加入手続きの方法をお伝えします。
社会保険とは
社会保険は加入者やその家族へさまざまな社会保障を行うための保険の総称です。
労働者だけではなく経営者や役員も加入できます。
被保険者が病気や怪我をしたり介護が必要になった場合に給付金を受け取れたり、老齢になったときに年金を受け取れたりします。
社会保険には「広義」と「狭義」の2種類があり、含まれる保険内容が異なるのでそれぞれ確認しましょう。
広義の社会保険
広義の社会保険には以下の5種類の保険が含まれます。
- 健康保険
- 介護保険
- 年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
上記のうち「労災保険」と「雇用保険」は「労働保険」に分類されます。
狭義の社会保険
狭義の社会保険は以下の3種類です。
- 健康保険
- 介護保険
- 年金保険
広義の社会保険から「労働保険(労災保険、雇用保険)」の2種類を省いたものとなります。
労働保険についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、この記事では「狭義の社会保険」について説明を加えます。
健康保険とは
健康保険は、被保険者や家族が医療機関にかかるときに医療費の助成を受けられる保険です。多くの場合、医療費の7割が健康保険組合から支給され、本人の負担額は3割となります(2021年7月現在)。
社会保険の適用事業所が従業員を雇用したら社会保険の健康保険に加入させなければなりません。
なお日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入しなければならないという「国民皆保険制度」が採用されています。どこにも雇用されておらず社会保険へ加入できない個人事業者や無職の人は、自治体の国民健康保険などへ加入する必要があります。
介護保険とは
介護保険は介護を受けなければならない状態になったときに介護にかかる費用の助成を受けられる保険です。介護保険に加入しなければならないのは40歳以上の人で、介護保険料は健康保険料と一緒に徴収されます。
社内に社会保険が適用される40歳以上の従業員がいたら、健康保険と同時に介護保険にも加入させなければなりません。
年金保険とは
年金保険は、一定事由が発生したときに年金を受給できる保険です。
一般的には老齢になったときに老齢年金を受給する方が多数ですが、障害者となった場合には老齢になっていなくても障害年金が支給されます。
社会保険の適用事業所は従業員を「厚生年金」へ加入させなければなりません。
厚生年金は国民年金に上乗せする年金保険であり、厚生年金に加入していると老齢となったときの受給額が加算されたり遺族年金や障害年金の適用条件がゆるくなったり金額が増額されたりするので、加入者にメリットが大きくなります。
保険料の負担割合
従業員を社会保険に加入させた場合、保険料の半額は従業員が負担しますが半額は事業者が負担しなければなりません。
社会保険の適用事業所、加入が必要な労働者
社会保険は、すべての事業所や労働者に適用されるわけではありません。
近年適用対象が拡大されているので、以下でくわしくみてみましょう。
強制適用の事業者
- 法人
- 常時5人以上の従業員を雇用している個人事業主(ただし業種によって例外あり)
- 1人以上の従業員を雇用する国や自治体
上記に該当する事業所は、必ず該当者を社会保険へ加入させなければなりません。
法人は、経営者1人であっても社会保険へ加入する必要があります。
個人事業主の場合、基本的には常時5人以上の従業員を雇用していれば強制適用ですが、農業漁業や宿泊業、飲食業、理容美容業などの一部サービス業は従業員が何人いても強制適用になりません。
加入させなければならない労働者
強制適用事業者であっても、すべての従業員を社会保険へ加入させなければならないわけではありません。
基本的には「常時使用している従業員」と「週の労働時間や月の労働日数が常時使用従業員の4分の3以上の従業員」が適用対象です。
ただし会社規模が501人以上の場合、以下の従業員についても加入が義務となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上
- 見込みの雇用期間が1年以上
- 学生ではない
会社規模が500人以下であっても、労使間で合意があって上記の条件を満たす場合、社会保険へ加入させることができます(任意加入)。
任意適用の事業者
常時雇用している従業員が4人以下の個人事業主や強制適用の対象外となっている個人事業主は社会保険への加入が義務ではありません。
パートやアルバイトの場合
パートやアルバイトなどの従業員であっても「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上」「1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上」となっている場合には、社会保険へ加入させる義務があります。
社会保険の手続き
社会保険に関し、事業主がどういったタイミングでどのような手続きをしなければならないのかみていきましょう。
新規に社会保険の適用を受けるとき
法人設立したり個人事業主が法人成りしたとき、また個人事業主が従業員を5人以上雇用するなどして新規に社会保険の適用を受けるときなど、新規に社会保険の適用を受けるときには、年金事務所への届出が必要です。
必要書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)(被保険者に扶養家族がいる場合に必要)
- 保険料口座振替納付申出書
- 法人の履歴事項証明書
- 個人事業主の場合、事業主の世帯全員分の住民票や事業所の賃貸借契約書
- 任意適用事業所の場合、任意適用申請書
各種届出書類の書式は管轄の年金事務所でももらえますし、日本年金機構のホームページからダウンロードもできます。
届出期限
強制適用事業所であれば適用日(会社設立した場合は設立日)から5日以内に届出をしなければなりません。
提出方法は、持参、郵送、電子申請のいずれかです。
従業員を採用したとき
社会保険の適用事業所が新たに従業員を採用したら、社会保険へ加入させなければなりません。
こちらも提出期限が5日なので、採用日から5日以内に年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。
被保険者に扶養家族がいるとき、変動があったとき
被保険者に配偶者や子どもなどの被扶養者がいる場合、子どもが生まれて被扶養者が増加したり、あるいは減少したりした場合にも届出が必要です。
「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を5日以内に日本年金機構へ提出しましょう。
その他、社会保険関係で以下のような手続きも必要に応じて行う必要があります。
- 事業所を移転した
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
- 被保険者が結婚した
住所変更や氏名変更の手続き
- 被保険者に子どもが生まれた
扶養異動届、出産育児一時金や出産手当金の手続き
- 被保険者が病気や怪我によって会社を休んだ
傷病手当金の申請、高額療養費の還付請求など
- 被保険者が退職した
健康保険・厚生年金資格喪失届
- 被保険者が死亡した
埋葬料・埋葬費の申請
- 毎年行うべき事務
算定基礎届や賞与支払届
社会保険手続きを専門家に相談するメリット
社会保険の手続きは非常に複雑で、状況に応じて正しく対応する必要があります。
またすべての従業員が対象になるわけでもありません。加入させる必要があるのか判断に迷うこともあるでしょう。義務があるのに加入を怠ると重大なペナルティを受ける可能性もあるので、くれぐれも慎重に対応すべきです。任意加入できるケースでは、加入するメリットとデメリットのどちらが大きいのか適切に判断する必要もあります。
専門家にご相談いただけましたら、加入の義務があるかどうか、どのような手続きが必要になるのかなど、正確にアドバイスを致します。判断に迷う方も適切な対応ができるので、ご安心頂けるでしょう。
社会保険への加入時や加入後の各種手続きを行う際には、それぞれに適した書類を作成して提出する必要があり、手間がかかります。専門家に外注すると大きく労力と時間を節約できて、その分営業活動に専念しやすくなるメリットがあります。
当事務所では社会保険の手続きを始めとして、茨城県内の事業者様へ向けたリーガルサポートに注力しております。煩雑な保険関係の手続きや法的支援は一括してDUONへお任せください。